景観政策の主な概要と対象となる広告物

京都では2004年に景観法が制定され、2007年には新しい景観政策で実行されました。
この政策は今まで機能してきた景観条例を強化した内容で、建造物や看板、
のぼり旗に至るまで幅広い掲示物が対象となっています。

都市の美観や自然景観を損なうような要素があるデザインは認められませんので、
のぼり旗においても注意して作成する必要があるでしょう。

デザイン面での規制としては他の建築物との不調和があるケースや、
派手な印象があるような色合いは掲示不可となっています。

のぼりの色

例としましては、カラフルな看板やのぼり旗であったり、
電光掲示板の看板やネオンといった広告は設置や表示が
できません。

地域に応じて基準が定められていますので、若干異なる
条件が発生しますが、おおむね京都市内ではほとんどの
地域で景観地区として指定されています。

広告や建築物などを対象にして実行されており、
このような規制は全国でも最も厳しい地域となって
いるのが特徴です。

ルールに適した無地旗の魅力と政治家への影響

景観政策は地域で営業している店舗やサービス業などの方に、
大きな影響を与えているのが事実です。

看板やのぼり旗のデザインや色を限定しなければいけませんので、
本来表現したかったイメージを出す事ができないのです。

例えば全国チェーンの店舗を市内に出店する際に、この景観法の影響に
よって看板のデザインを通常の物と変更して設置しているという事例も
あります。

のぼり旗に関しても同様で、ルール違反にならないようにするには、
無地ののぼり旗を活用するという方法がおすすめです。

のぼりのルール

シンプルでありながらも伝えたい内容がしっかり表現可能で、
洗練された印象としても魅力的です。

そして意外な所で影響を受けているのが政治家の方ではないでしょうか。

選挙活動にはポスターや看板、さらにはのぼり旗も必須となっており、
公職選挙法においてはのぼり旗は看板の部類にあたるそうです。

この場合も無地ののぼり旗を活用する事でルールに合わせた活動ができるでしょう。